住宅ローンが払えないときの任意売却には、「不要な出費を避けられる」「市場価格に近い値段で売れる」「引越しの日程・費用の融通が利く」「近所や周囲に知られずに売却可能」「残った借金は分割返済も可能」「売却後もそのまま住み続けられる」など、様々なメリットがあります。
いざ売却となったときに慌てないためにも、成功条件の把握と必要書類の準備は早いうちから済ませておきましょう。
任意売却に必要な条件とは?
● 家のローン返済を滞納している
これが必須条件となります。ただし、支払いがキツイという理由だけで申し出ても100%応じてくれるわけではありません。金融機関からしてみれば「満額回収したい」と考えるのが当然だからです。では一体、債権者の承諾を得るにはどうすれば良いのでしょうか?
● タイミングが重要
通常、家のローンを滞納して3ヶ月~6ヶ月経つと、債権者である金融機関は期限の利益を喪失し、保証会社へ代位弁済を求めることになります。つまり、この時点で初めて任意売却の手続きがスタートされるわけです。この時期を過ぎると競売にかけられるリスクも高くなりますので、通知が届いた段階でアクションを起こすようにしましょう。
またこの他にも以下の要件が挙げられます。
- 許容範囲内の滞納額である
- 依頼した対象物件について、不動産業者との「専任媒介契約」が締結済みである
- 物件所有者の協力が得られる
- 相談者(依頼人)と絶えず連絡が取れる
- 共有名義人、連帯債務者連帯保証人、保証人の全員と連絡が取れる
- 依頼人、連帯保証人もしくは連帯債務者が決済に立ち会える
ご依頼時にご用意いただく書類
● コピー可
- ご購入物件の売買契約書、重要事項説明書、建築確認申請書、間取図(パンフレットなど)
- 物件の権利書(登記済み証)
- 住宅ローン借入先からの全ての情報(ハガキ、督促状、催告書など)
- 土地、建物の評価証明書(市税事務所、役所資産税課にてもらえます)
- マンションの場合は管理会社の情報(連絡先、管理費等明細、管理規約)
- 固定資産税、都市計画税の納付書
- 物件の写真(外観写真2枚~3枚、各居室、キッチン、バスルーム、トイレ、ベランダ等々)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート)、保証人や連帯債務者も必要
● 原本が必要となる書類
これらの他にも、任意売却を依頼した不動産会社からご記入や署名、押印をお願いしていただく書類として、
- 専任媒介契約書(または専属専任媒介契約書)
- 委任状
- 任意売却に関する申出書(住宅金融支援機構のみ必要)
- 抵当権抹消応諾申請書
- 実査チェックシート(戸建て用、マンション用)
- 生活状況申出書
- マンション現状報告書
が挙げられます。
既にローン残高を滞納している状況下では、任意売却の準備にかける時間的余裕はほとんどありません。一刻も早く担当業者までご相談いただくことをおすすめします。岡山県岡山市内での任意売却をお考えの方はぜひ、37年の経験と実績を誇る大クラ不動産をご利用ください。
創業以来のモットーである「岡山の皆様の夢の実現」をいくつも見届けてきました。ご相談者の状況に合わせ、プロの視点からの最適なアドバイスをさせていただきます。